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[転載]旭硝子は社内下請け労働者の解雇を撤回しろ!

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復節、太極旗、そして旭硝子社内下請解雇労働者

[寄稿]光復節を迎えるにあたり

チャ・ホノ(旭社内下請労働組合委員長) 2015.08.11 11:21

 
   光復節が近付いてきます。 光復70周年を迎え、亀尾市が慶祝の雰囲気を知らせるように、 亀尾市庁の建物と木、芝生を太極旗で塗りました。 亀尾市庁にかけられている太極旗を見て、心が張り裂けそうになる労働者たちがいます。まさに日本企業の旭硝子から携帯メッセージ一通を受けて追い出された労働者たちです。 亀尾市庁がかけた太極旗が追い出された労働者たちの胸をずたずたに破っています。 私たちは亀尾市庁の前で毎日集会をしていますが、 市庁舎にかけられた大型の太極旗を見ると、くやしくて、くやしくて耐えられません。
 旭硝子は2004年に亀尾市が特典を与えて誘致した企業です。12万坪の亀尾4工団の敷地を50年間無料で使うことができ、5年間、関税、法人税、地方税などの税金を一銭も払わなくてもいいという特典を受けた日本企業です。 旭硝子で働いた労働者たちは9年間、最低賃金でした。 現場で作業して、少し間違っても懲罰を受け、監視対象を知らせるチョッキを着せられました。 旭硝子は低賃金で人権侵害が深刻な事業場です。 私たちは憲法に保障された労働組合を作り、人間らしく暮らしたいのです。しかし労働組合を作って一か月で、旭硝子から携帯メッセージ一通で170人の労働者を大量解雇しました。
 旭硝子の大量解雇事態は、亀尾市に責任があります。 亀尾市と旭硝子が2004年に投資協定を結んで合意した文書には、こうした条項があります。 「旭硝子は工場の建設、雇用など多様な分野において、 慶尚北道の地域経済と地域社会発展に寄与する模範的な法人としての役割を遂行するように努力する」。しかしこの文句は詐欺になりました。
 日本企業には特典を与え、亀尾市民の問題は手をこまねく亀尾市が、 光復節が近付いてくると亀尾市庁のビルやあちこちに太極旗をかけました。とても恥ずかしいです。 自国の国民の生存を捨てた日本企業から市民を守ることもできず、 亀尾市が本当に祝いたいのは何でしょうか?亀尾市は旭硝子とどんな関係があって、約束に違反してまで地域社会の発展を阻害することをしても、 目を塞いで知らんふりをしているのですか?市庁にかけられた太極旗を見ながら、絶望する労働者たちの心情を知っていますか。 私たちには光復節が光復節に感じられません。 亀尾市が光復節を記念するためにかけた太極旗を見ると、悲嘆に暮れるだけです。
 雇用を奪われた旭硝子社内下請労働者たちは、 大型の太極旗で偽装された亀尾市の態度に痛い気持ちがさらに深まります。 本気で光復70年を記念したいのなら、日本企業により生存を踏みにじられた旭社内下請労働者たちの涙を拭わなければなりません。 大型太極旗が感動を与えない現実の方がつらいです。
 
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転載元: たたかうユニオンへ!


政府の横暴、「移住労組はだめだ」

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政府の横暴、「移住労組はだめだ」

大法院「合法」の判決も無視

ペ・ソンヨン記者 2015.08.10 11:36
 移住労働者が労働組合を作って10年目。 労働部はまだ移住労組に労組設立畢証を渡していない。しかも大法院で移住労組合法の判決が出たのに、 申告事項の労組設立について些細な書類の問題でけちをつけ、 事実上、許可権を持っているかのように振り回している。
 6月25日、大法院は8年目に労働部が移住労組の設立申告を返戻するのは不当だと判決を出した。そのためソウル京畿仁川移住労働者は、ソウル地方雇用労働庁に他の労働組合と同じように役員リストと規約を提出した。しかし労働庁は今回は移住労組が勤労条件の改善と維持のために入れた規約が政治的活動に該当するとし、申告を受け付けずにいる。
▲移住労働者がソウル地方雇用労働庁の前で移住労組設立畢証を出せと要求している。[出処:ソウル京畿仁川移住労働組合]

「移住労働者合法化と労働許可制争奪」は労組の目的に必須

 7月23日、ソウル地方労働庁は規約の中にある「移住労働者合法化と労働許可制争奪を目的」とするという部分を問題視して補完を要求した。 労働庁はこの部分が労働組合法第2条第4号マの「主に政治運動を目的にする場合」をあげて労働組合欠格事由に該当すると見たのだ。
 これに対し、労働法の専門家たちは、 労働庁が労組の活動と労働組合法を誤って理解しているという意見だ。
 チョ・ヨングァン弁護士(法務法人トクス)は8月7日、 「カトリックニュース・チグミョギ(いまここ)」に「移住労働者合法化と労働許可制」は移住労働者の勤労条件改善と維持に必須の要素であり、この一節のために設立申告証を交付できないというのは労組の活動を消極的で狭く解釈した見方だと話した。
 チョ弁護士は「移住労働者合法化」は移住労働者が小さな法に違反して強制退去させられれば、それだけで労働三権に対する根本的な侵害になるので、 安定した労組を作り活動するための必須の条項だと説明した。
 彼は労働許可制も労働基本権を保障できるようにしようという趣旨で、 「韓国社会の改善すべき問題を指摘しているのでり、 政治活動とは見られない」とした。
 ユン・ソノ労務士(京仁移住労組相談所長)も「カトリックニュース・チグミョギ」に「移住労働者合法化と労働許可制」が労働組合法に明示された労組の定義である「勤労条件の維持、改善、その他勤労者の経済的、社会的地位の向上を企てることを目的とする団体」に符合すると話した。

労組設立は許可ではなく申告

 チョ・ヨングァン弁護士によれば、労働組合法第2条第4号マ目の「主に政治運動を目的にする場合」は、 労組が政治団体、政党の下部組織として活動したり、 特定の政治団体の目的を達成するために活動する場合をいう。 彼はこの条項は、労組が何の政治活動もしてはならないということではなく、 特定の政策に対する支持や反対、政策に対する問題を指摘することが政治的活動でもないと強調した。
 労組設立は労働三権に該当する基本的な権利で、 国家が設立を許可するのではなく申告制だ。チョ弁護士は「労働庁がこのような形で審査をして設立申告を渡すのは、 勤労基準法の根本的な部分を傷つけるもの」と話した。
 ユン・ソノ労務士も民主労総の目的に「統一祖国・民主社会の建設を目的にする」と明示されているとし、 労働庁の補完要求が一般的ではないと指摘した。
 労働庁は規約補完と共に「在籍組合員を確認できる資料」も提出しろと要求したが、これについてもユン労務士は、 普通は役員名簿と会議録などを提出するが組合員リストを出せというのは一般的でないという。
 チョ・ヨングァン弁護士は、 米国の教師労組がオバマ大統領に支援金を出した例を挙げて、 労組が政策を質問し、支持する意志を明らかにすることは世界的に普遍的だという。また労組活動をしていると必然的に政策的意見を出すほかはなく、 勤労条件と密接な政治的活動はむしろ推奨されるべきだと主張した。
 一方、移住労働者たちはソウル地方労働庁の前で労働部の補完要求が弾圧だとし、12日間、座り込みを続けている。(記事提携=いまここ(チグミョギ))
 
 
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[転載]政府の横暴、「移住労組はだめだ」

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政府の横暴、「移住労組はだめだ」

大法院「合法」の判決も無視

ペ・ソンヨン記者 2015.08.10 11:36
 移住労働者が労働組合を作って10年目。 労働部はまだ移住労組に労組設立畢証を渡していない。しかも大法院で移住労組合法の判決が出たのに、 申告事項の労組設立について些細な書類の問題でけちをつけ、 事実上、許可権を持っているかのように振り回している。
 6月25日、大法院は8年目に労働部が移住労組の設立申告を返戻するのは不当だと判決を出した。そのためソウル京畿仁川移住労働者は、ソウル地方雇用労働庁に他の労働組合と同じように役員リストと規約を提出した。しかし労働庁は今回は移住労組が勤労条件の改善と維持のために入れた規約が政治的活動に該当するとし、申告を受け付けずにいる。
▲移住労働者がソウル地方雇用労働庁の前で移住労組設立畢証を出せと要求している。[出処:ソウル京畿仁川移住労働組合]

「移住労働者合法化と労働許可制争奪」は労組の目的に必須

 7月23日、ソウル地方労働庁は規約の中にある「移住労働者合法化と労働許可制争奪を目的」とするという部分を問題視して補完を要求した。 労働庁はこの部分が労働組合法第2条第4号マの「主に政治運動を目的にする場合」をあげて労働組合欠格事由に該当すると見たのだ。
 これに対し、労働法の専門家たちは、 労働庁が労組の活動と労働組合法を誤って理解しているという意見だ。
 チョ・ヨングァン弁護士(法務法人トクス)は8月7日、 「カトリックニュース・チグミョギ(いまここ)」に「移住労働者合法化と労働許可制」は移住労働者の勤労条件改善と維持に必須の要素であり、この一節のために設立申告証を交付できないというのは労組の活動を消極的で狭く解釈した見方だと話した。
 チョ弁護士は「移住労働者合法化」は移住労働者が小さな法に違反して強制退去させられれば、それだけで労働三権に対する根本的な侵害になるので、 安定した労組を作り活動するための必須の条項だと説明した。
 彼は労働許可制も労働基本権を保障できるようにしようという趣旨で、 「韓国社会の改善すべき問題を指摘しているのでり、 政治活動とは見られない」とした。
 ユン・ソノ労務士(京仁移住労組相談所長)も「カトリックニュース・チグミョギ」に「移住労働者合法化と労働許可制」が労働組合法に明示された労組の定義である「勤労条件の維持、改善、その他勤労者の経済的、社会的地位の向上を企てることを目的とする団体」に符合すると話した。

労組設立は許可ではなく申告

 チョ・ヨングァン弁護士によれば、労働組合法第2条第4号マ目の「主に政治運動を目的にする場合」は、 労組が政治団体、政党の下部組織として活動したり、 特定の政治団体の目的を達成するために活動する場合をいう。 彼はこの条項は、労組が何の政治活動もしてはならないということではなく、 特定の政策に対する支持や反対、政策に対する問題を指摘することが政治的活動でもないと強調した。
 労組設立は労働三権に該当する基本的な権利で、 国家が設立を許可するのではなく申告制だ。チョ弁護士は「労働庁がこのような形で審査をして設立申告を渡すのは、 勤労基準法の根本的な部分を傷つけるもの」と話した。
 ユン・ソノ労務士も民主労総の目的に「統一祖国・民主社会の建設を目的にする」と明示されているとし、 労働庁の補完要求が一般的ではないと指摘した。
 労働庁は規約補完と共に「在籍組合員を確認できる資料」も提出しろと要求したが、これについてもユン労務士は、 普通は役員名簿と会議録などを提出するが組合員リストを出せというのは一般的でないという。
 チョ・ヨングァン弁護士は、 米国の教師労組がオバマ大統領に支援金を出した例を挙げて、 労組が政策を質問し、支持する意志を明らかにすることは世界的に普遍的だという。また労組活動をしていると必然的に政策的意見を出すほかはなく、 勤労条件と密接な政治的活動はむしろ推奨されるべきだと主張した。
 一方、移住労働者たちはソウル地方労働庁の前で労働部の補完要求が弾圧だとし、12日間、座り込みを続けている。(記事提携=いまここ(チグミョギ))
 
 
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転載元: たたかうユニオンへ!

性少数者の人権感受性がない人権委員長?

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性少数者の人権感受性がない人権委員長?

[人権オルム]国際人権基準に対する没理解、社会的少数者に対する狭い理解

ミョンスク(人権運動サランバン) 2015.08.10 11:31

人権は、いつ私たちの人生にやってくるのか?人権は、個人にとってどんな言葉なのか?悲しい経験を自分が悪いからだと言いながら胸の中だけにしまっていて、 人権の言語で会った時に自分のせいではないことを、 韓国社会が変えるべき問題であることを、 自分の権利の問題であることを気付かせてくれる言葉だ。だから生活の太陽を隠す雲に、もうどいてくれと要求できる力を作る仕事だ。 人権の言語は当事者の苦痛に満ちた証言と闘争で作られる。だから人権の言語は死んだ言語ではなく、生きて動く言語で、 人権の主体から出てくる言語だ。 人権の歴史ほどに人権の内容と権利目録と原則は豊富になるのもそのためだ。
だから国家人権機構の役割はどれほど重要だろうか?ぎっちりと固まった法の言語にとらわれないものを人権の言語でつかみ出し、 韓国社会の人権を増進させる役割がある。 生きた人権の定規で人権の現実を体験しなければ不可能だ。 人権感受性は知識だけで作ることはできず、 多くの人々との対話、人権侵害被害者との対話、省察的態度で不断に努力する時に作られるのだ。だから一つの国の人権を扱う公式機構である国家人権委員会(以下 人権委)の首長に そのような感受性がなければ、人権委は本来の役割を果たせない。だから国家人権機構に関する国際基準のパリ原則でも、 人権委の構成とその構成員の人選において、 人権関連の市民団体(NGO)と労働組合、専門家団体などの参加と協力ができるようにすると明示している理由はそのためだ。 市民社会との絶え間ない対話と絶え間ない人権侵害現場に対する関心がなければ不可能だ。

人権委員人選手続きと人権委の役割

ところで7月20日、青瓦台の朴槿恵(パク・クネ)大統領は李聖昊(イ・ソンホ)ソウル中央地法院長を国家人権委員会委員長候補者に内定した。 国家人権機構間の国際調停委員会(以下ICC)が2008年から韓国に勧告してきた「透明かつ参加的な人権委員の人選手続き」からは距離が遠い密室人選だった。 現在の国家人権委員会法には、人権委員の任命権者しかなく、どのような過程を経て、どんな人を選ぶべきかはなく、ただ任命権者として大統領、国会、大法院長だけが明示されているため、こうした誤った慣行が人権委の設立以来続いている。そのうちに人権委員としての資格がない人々が人権委員になり、 彼らは任命権者の気分を害さない人権委の決定を出す傾向がある。それで独立的な人権委の役割から遠ざかり、人権の定規は失踪している。 人権委はセウォル号惨事や統合進歩党解散など、 政府が行った人権侵害について、一言も言わなかった。
▲青瓦台の人権委員長の密室人選を糾弾して7月21日、清雲洞事務所前で記者会見を行った。

また、人選手続きがないため法曹人を安易に任命するケースが多く、 人権委員会の多元性が失われている。 韓国社会に「法を知っていれば人権が分かる」という認識が広まっているためなのかわからないが、これにより人権委の議論は人権の定規ではなく、 実際に施行されている法律の枠に閉じ込められていることが多い。 第3の司法機構になるのではないかという憂慮も出てくる。その上、青瓦台は李聖昊候補者を推薦した理由として、 国家人権委員会を「準司法機関」と明示するなど、人権委に対する低い認識を見せた。 現在も法曹人(判事、弁護士、検事)と法学者など、 法律家が人権委員11人のうち8人もいるのに、また判事出身の人権委員長とは。
だからICCは「人権委員の多元性の欠如と人権委員の人選手続きの不在」を理由として昨年3月、 韓国人権委の定期等級審査で等級決定を保留することさえした。 昨年だけではない。2014年10月、2015年3月まで、合計3回も等級決定を保留した。 今年の3月の審査では、人権委員長が更迭される時期だという点に注目し、きちんとした人選手続きを用意することを勧告した。 具体的には、1)空席を広く公開し、2)多様な社会的背景を持つ応募者の数を最大化し、3)応募、審査、選出、任命過程への広範囲な議論と参加を企て、4)あらかじめ決められた客観的で公示された基準に基づいて支援者を評価しろと勧告したが、 青瓦台はどれも守らなかった。そして李聖昊候補者が人権委法に明示された資格の「人権問題に関して、専門的な知識と経験があり、 人権の保障と向上のための業務を公正かつ独立的に遂行できると認められる人」なのか、われわれはわからない。 人権委員長の候補者がどんな人権関連の活動や研究をしたのか、 青瓦台はきちんと明らかにしなかった。

性少数者の人権感受性ない候補者

ところでこの前、マスコミを通じて伝えられたことによれば、李聖昊候補者は2013年ソウル南部地方法院法院長に在任中、 性別訂正を申請したMTF(Male To Female)性転換者に「女性としての外部性器を備えていることを識別できる写真を2枚以上提出しろ」という補正命令をした。 当時、裁判所は性転換者の申請者に対し、大法院が制定して施行している「性転換者の性別訂正許可申請事件など事務処理指針」(以下大法院指針) 3条にはない写真を要求したのだ。 大法院の指針には、△精神科専門医師の診断書か鑑定書、△性転換手術医師の所見書があるだけなので、このように写真を要求することは殆どない。
この事件で当事者は非常に羞恥心を感じたという。だがこれについての候補者の回答は責任回避一色だった。 「(性器の写真要求は)当然間違っていて、当時、担当事務官にも間違っていると話し、その後はそのようなことはない。 個人的に所信を持って補正命令書を送ったのではないが、間接的に責任を感じる」と言論に釈明した。だが補正命令は「裁判長」が決めるもので、事務官の権限でできる補正勧告とは形式的に違うため、知らないはずがない。 事務官に責任を転嫁してウソの釈明をしたという疑惑を買っているのだ。むしろ当時、候補者が性少数者に対する人権意識や大法院の指針のため、そうした人権侵害的な補正命令について何も考えずに決裁したと答えるのが率直な態度だ。 事実、大法院の指針には人権侵害的な要素があり、2008年に人権委は大法院の指針が差別的な規定を含んでおり、 性転換者に対する秘密漏洩禁止条項がないとし、 国会に特別法制定を勧告している。 人選手続きがあれば、大法院の指針より低い人権意識と人権感受性を持った人が候補者に上がることはなかっただろう。 少なくとも参加的で透明な手続きにより、見つけることができただろう。
事実、大法院の指針を知らなかったとしても、 性別を変えるのに性器の写真を見せろいう要求がいかに無礼で侮辱的なのかは最低の感受性があれば判断できる。 個人の隠密な身体の部位を法院長が見ると考えたのは、 判事の権威を個人のプライバシーと人格権の上にあると考えているのではないか疑わしい。とりわけアラム会スパイでっち上げ事件を無罪判決し、 先輩判事の代わりに謝罪した彼なので、さらに残念だ。 彼は「法治主義は民主主義の最も重要な価値で、 裁判官には少数者保護という核心課題があり、 絶対権力者が真実に反する要求をしても少数者を保護しなければならない」とし、 少数者保護を強調していた。しかし彼の社会的弱者、社会的少数者の範疇が非常に狭いということを今回の事件が語っている。 最近、性少数者に対する嫌悪勢力がばっこしている現実で、 彼の前歴は非常に心配される。
彼の人権関連経験や国際人権基準に対する理解がないことは、カン・ホスン死刑判決や実践連帯の国家保安法違反事件の判決でもあらわれる。 彼が20余年前から、国連人権機構が「国際人権基準に遅れた韓国人権状況を改善」するためにも、 国家保安法と死刑制度の廃止が必要だという勧告をしていたことを知ってかどうかは分からないが、そうした悪法の廃止をどう受け入れるのか疑問だ。 韓国が加入した国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約、経済的社会的文化的権利に関する規約など、 韓国が批准している国際人権規約は10本程度だ)は国際法に準じるため、 行政府だけでなく立法府、司法府も受け入れなければならない。ところが彼の判決文には、国際人権基準や勧告を引用していることを見たことがない。
私たちが望む人権委員長は、 人権感受性と人権経験を十分に持っている人だ。 途方もないエリートや知識人を望んでいるのではない。 社会的弱者の側に立ち、国家権力と資本権力に対抗し、人権の言語で侵害された彼・彼女の人権を擁護することを望むのだ。そのためには市民社会が参加する透明な人選手続きが必要だ。 権力者が指名する人権委員長は、そのようにして作られるのではない。 韓国を公式訪問した国連表現の自由特別報告官のフランク・ラルィのように、 労働弁護士として人権運動をしたり、軍部独裁の刃を避けて米国で12年の亡命生活をしたり、グアテマラの民主化以後に過去史清算のための特別委員会関連活動をする人物を望んでいるのではない。 少なくとも、韓国社会の人権懸案について関心を示し、 人権感受性を発揮できる程度は必要ではないだろうか!韓国で、国家保安法により相変らず多くの人々が身体の自由と表現の自由、結社の自由を侵害されていて、 性少数者嫌悪で完全な人生を営めない現実を無視する人物が人権委員長になるということは、恥ずかしいことではないか!

[転載]中央タクシーのK組合員への乗務はずしは不当労働行為!群馬県労働委員会へ救済申立!

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群馬合同労組は8月1日、中央タクシー株式会社を群馬県労働委員会に不当労働行為救済で申し立てた。中央タクシーはKさんの運転業務はずしの不当労働行為を即刻やめよ!

以下は申立書の一部。



(3)本件不当労働行為を構成する具体的事実等


  1. 2015年6月4日、かねてよりの被申立人における過重勤務に加え、被申立人群馬営業所長・Yによる業務上の暴言が理由で、Kが睡眠導入剤を多量に飲んで、自殺未遂をはかる。出勤しないKを不審に思い、被申立人が人を派遣して発見。病院に搬送。K、即日退院。被申立人は同年6月10日の勤務(空港送迎便乗務)までKに休養するようにと指示。
  2. 2015年6月5日、Kは過重で違法な労働実態を申立人群馬合同労働組合に相談。加入。
  3. 申立人、2015年6月8日に同日付「要求書」を被申立人に簡易書留にて送付。「違法な長時間労働の実態を解消すること」を要求内容として団体交渉の開催と回答を要求。
  4. 2015年6月9日20時頃にY群馬営業所長からKの携帯に電話があり「社長(被申立人代表取締役・宇都宮司、以下同じ)から要求書のことを聞いた。…これによって会社がダメになるということ考えてない?自分で腹積もりがあってやっているのか?」「裏切られた」などと言われる。
  5. Kは、6月10日17時30分頃には空港送迎便の乗務に復帰した。6月10日の夜遅くにY営業所長から連絡があり、11日朝に社長が会って話をしたいとのことで乗務あけの午前8時に藤岡のガストに行くように指示された。しかしすでに団体交渉の要求書を出しているKは当然この不当労働行為を拒否した。翌6月11日朝、Kが乗務が終わって群馬営業所に戻ると、被申立人代表取締役・宇都宮司が群馬営業所でKを待っていた。そうしてKの健康状態を心配するかのように話し始め、「タクシー業界は大変」「本来はやってはいけないことをやっている」「いきなりガシャーンとやったら会社は倒産する」「新潟の二つの会社が労使紛争で倒産した」「中でケンカしている場合じゃない」などと話した。社長はKが乗務あけであることをもちろん承知の上だし、次も夕方から乗務だね、と確認して、Kと別れたが、ここでは自殺未遂をした人にお客さんを乗せて運転させることには問題があるという話しは一切しなかった。
  6. 同6月11日。代表取締役・宇都宮司と別れた直後、群馬営業所長Yから「(組合のこと)関係なしにいっしょにメシでも食おう」「栄養つけてやりたいだけ。俺でもダメなのか?」と話があり、Kは「きちんと話ししてからでないと楽しめない」と断った。群馬営業所長Yは、別れ際に「しんどければ、(次の乗務で)一本、運行管理者に(代わりに)走らせるよ」と言う。
  7. Kは、同6月11日は18時30分から乗務の予定であったが、前日の乗務あけの社長や群馬営業所長とのやり取りで時間を取られ、同日昼頃まで拘束され、休養できなかったので勤務を休んだ。
  8. 同6月13日朝出勤すると、群馬営業所長から、健康が心配との社長の判断により運転業務は行わせない、との通告が行われる。
  9. 7月7日、申立人書記長清水彰二が電話にて被申立人代表取締役・宇都宮司と団体交渉等について話す。宇都宮司は「自殺をはかったという事実は動かない事実。乗務はさせられない。」「決まりはない。職務遂行能力があるかどうか」「一回乗ってしまった。とんでもないこと。急遽それはダメだよと指示を出した。」「きわめて間違った判断。」「厳重注意です」「乗せちゃったということはとんでもない間違いなので、いますぐ止めてくれということ」。清水は「Kを乗務させないのは明白な不当労働行為。これも含めて団体交渉で話し合いましょう」「乗務手当なくなると生活できなくなる」「早急に団体交渉を設定してください」と伝え、宇都宮司は「わかりました」と答えた。
  10. 7月11日には社長から「乗務は行わせない」「パート・時給制の内勤になってもらう」「長野への異動も検討せざるをえない」との通告が行われた。
  11. 2015年7月16日、第1回団体交渉開催。代表取締役・宇都宮司は出席せず。Kの乗務停止の件は、それによって交渉にならず。
  12. 2015年7月17日、申立人、同日付「要求書」を簡易書留にて被申立人に送付。「Kに対する乗務外しの不当労働行為を即刻やめて、もとの空港便乗務に戻すこと。「パート(時給)で内勤・長野への異動」という社長のKに対する発言を白紙撤回し、謝罪すること。」他3項目。
  13. 2015年7月27日、申立人、同日付「通告書」を簡易書留にて被申立人に送付。「この度、貴社従業員・AならびにBが当労働組合に加入したので通告します。不当な差別的扱いが行われないように厳重に申し入れます。また、2015年7月17日付要求書について、Kの乗務への復帰、ならびに、第2回団体交渉を7月31日までに行うことを申し入れます。この日を期限として、Kが乗務に復帰せず、第2回団体交渉が開催されない場合は、群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立、ならびに労働基準監督署への違反申告に入ることを通告します。」
  14. 2015年7月31日、申立人、7月27日付「通告書」の期限のこの日、被申立人の誠意ある回答がないことを確認して、群馬県労働委員会委への不当労働行為救済申立、ならびに藤岡労働基準監督署への違反申告を行うことを決定。14時30分頃、被申立人藤岡営業所にて所長Yに対して、清水彰二書記長、K、Aの3名で、群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立と藤岡労働基準監督署への違反申告に入ること、不当労働行為と違法な長時間拘束、長時間労働をさせないように、と申し入れを行う。


  15. 2 請求する救済内容


  1. 被申立人は、2015年6月13日の申立人組合員Kの空港送迎便乗務の停止をなかったものとして扱い、同人を原職に戻すとともに、同日から原職復帰の日までに、Kが乗務を停止されなければKが受け取るはずであった賃金額を支払わなければならない。
  2. 被申立人会社は、本命令書受領後14日以内に、下記内容の文書を申立人労働組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に記載して、被申立人本社、同群馬営業所、同新潟営業所の各正面玄関の見やすい場所に、30日間以上掲示しなければならない。
     

当社が、貴組合員・Kに対して、空港便乗務をさせなかったことは、群馬県労働委員会において労働組合法第7条第1号の不当労働行為であると認定されました。

当社は、この不当労働行為について深く陳謝し、命令に従ってKを乗務に戻し、本来受け取るはずであった賃金相当額を支払い、今後このような行為が行われないようにすることを誓約します。

  ○○年○○月○○日

      群馬合同労働組合 執行委員長 佐藤敦 殿


                  中央タクシー株式会社

                      代表取締役  宇都宮司

                      代表取締役  宇都宮恒久

以上

(注:年月日は文書を交付または掲示した日を記載すること。)


 3、被申立人会社は、第2項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。


との命令を求める。



転載元: 群馬合同労働組合

米軍ヘリ、うるま沖に墜落 陸自2隊員も搭乗 7人けが、定員超過疑い

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米軍ヘリ、うるま沖に墜落 陸自2隊員も搭乗 7人けが、定員超過疑い
琉球新報記事

 米陸軍の特殊作戦用のMH60ヘリコプターが12日午後1時46分、うるま市伊計島南東の海上で米海軍艦船への着艦に失敗し、墜落した。在日米軍は「訓練中にハードランディング(激しい衝撃を伴う着陸)した」と説明している。この事故で乗組員7人が負傷し、米軍の海軍病院に運ばれた。うち2人は米軍の訓練を見学する「研修」で搭乗していた陸上自衛隊の中央即応集団(神奈川)所属だった。
 米軍から救助要請を受けた第11管区海上保安本部の発表によると、事故機には乗員17人が搭乗していたが、同機の定員は16人で、事故当時、機体は定員オーバーだった可能性がある。
 事故機は12日夜の段階で米艦船の甲板上にある。
 事故機に自衛隊員が同乗していたことについて、専門家からは「今回の研修は、安保法案を象徴的に先取りしていると言える」などの指摘が上がっている。
 海上保安庁が事故機を確認した現場は伊計島灯台から南東約14キロ沖。機体が折れ前部と後部が切り離された状態だった。機体には「63」の番号が確認できた。12日午後1時20分ごろ、「63」の事故機が米軍嘉手納基地を離陸するのが確認されている。
 翁長雄志知事は事故を受け12日、菅義偉官房長官との会談の場で「基地のそばに住むのは大変なことがある」と懸念を伝えた。
 一方、菅長官も同日、記者団に「この事故は極めて遺憾であり、米側に迅速な情報提供と原因究明、再発防止を政府として強く申し入れた」と説明した。申し入れは武藤義哉防衛省審議官からワイズ在日米軍副司令官宛て。
 一方、県は事故を受け13日にも米軍に再発防止などを求め抗議する方向で調整を始めた。県議会米軍基地関係特別委員会の新垣清涼委員長も、早ければ14日にも委員会を開催し、対応を協議するとした。
 琉球新報社は12日午後8時40分すぎ、在日米軍に事故機の搭乗人数を質問したが、13日午前0時現在で回答はない。
 事故発生から約50分後の午後2時38分、米軍から11管に「ヘリの事故情報はないか」と照会があり、続いて2時59分には「墜落した。救助を要請する」と連絡があった。同4時12分に「乗員は17人、うち7人負傷、10人けがなし全員救助済み」と連絡があった。

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「不安と恐れ、憤りは募るばかりだ」 米軍ヘリ墜落11年、沖国大で集会
 
【宜野湾】米軍普天間飛行場のCH53D大型輸送ヘリコプターが宜野湾市の沖縄国際大学に墜落して13日で11年を迎え、同大学で事故発生時の午後2時ごろに合わせて「普天間基地から沖縄を考える集い」が開催された。
 大城保学長は「12日も米軍ヘリの墜落事故が起こった。米軍用機が沖縄上空を飛行し続ける以上、墜落事故は県内のどこかで起こり得る。米軍基地があるがゆえに起こる事件に県民の不安と恐れ、憤りは募るばかりだ」と述べた。
 一方、宜野湾市の佐喜真淳市長は記者会見し、普天間飛行場の危険性除去と早期返還を訴えた。佐喜真市長は12日にうるま市沖で発生した米軍ヘリ墜落事故に触れ「写真や映像で大破した機体を見ると、市民は11年前の墜落事故を思い出さずにはいられない。一日も早い返還に向けて取り組んでほしい」と話した【琉球新報電子版】

 

起亜車座込者への食料搬入全面禁止

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起亜車座込者への食料搬入全面禁止

10日午後から飲料水の提供もできず

チョン・ヒョンジン記者 2015.08.11 18:40
ソウル市中区の国家人権委ビルの屋上で高空籠城をしている起亜車組合員への食料と飲料水の供給が全面中断された。
金属労組起亜自動車支部華城分会社内下請分会のチェ・ジョンミョン代議員とハン・ギュヒョプ分会政策部長の座り込みは60日を超え、 彼らが上がっている電光掲示板の管理業者が広告中断による損害を理由としてビルの屋上を遮断し、 食料と飲料水、携帯電話のバッテリーなどの提供を禁止した。
▲7月3日、起亜自動車非正規職労働者と共にするミサが開かれる前、ソウル市中区の国家人権委員会屋上の電光掲示板で高空籠城をしているチェ・ジョンミョン、ハン・ギュヒョプ氏が路上を見下ろしている。[出処:いまここカン・ハン記者]
業者側が食料の搬入を制限したり中断するのは今回が三回目だが、 全面的に禁止したのは今回が初めてだ。
起亜車分会のチェ・ジョンウォン部長は「カトリックニュース・チグミョギ(いまここ)」に対し、 人権委に搬入禁止に対する緊急救済要請をしたが、 前にすでに仁川市が救済対象ではないという立場を明らかにしたため、 結果がどうなるかわからないとし、 「暑い中で水もなく頑張っていて、バッテリーもなく、 連絡もまともにできない」と話した。
労組側とカトリックソウル大教区労働司牧委員会など3つの宗教団体は、 業者の代表者と会って広告の再開方法を議論しようという意向を明らかにしたが、 業者側は座込者が降りろという立場を固守している。 業者はまた、この2か月間の広告中断による損害賠償として6億7000万ウォンを要求している。
現在、座り込みをしている労組員にはまるまる一日、食料と飲料水が渡されていない。8月11日午前にはチェ・ジョンミョン氏の夫人が食料を上げるために訪問したが、 業者と警察がこれを防いだため、 人権委員長との面談を要求して連座座り込みわしている。(記事提携=チグミョギ)
 
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長崎新聞記事


8・6ヒロシマ大行動記事・・・沖縄タイムス記事

仲間を返せ!直ちに釈放しろ!

8・23報告・決起集会へ!

「基地があるから事故が起こる」だから「基地をなくせ」でないの?

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在本土沖縄労働者は日米安保体制を絶対に認めない!

「基地はどこにもいらない」・戦争につながる「基地廃絶!」

「基地があるから事故が起こる」だから「基地をなくせ」でないの?

「基地あるから事故起きる」 翁長知事「県外」重ねて訴え

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 米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)移設に伴う名護市辺野古(へのこ)への新基地建設をめぐり、政府と県による集中協議の初会合として十二日、翁長雄志(おながたけし)知事と菅義偉(すがよしひで)官房長官が那覇市の県庁で会談した。翁長氏は、米軍ヘリコプターの墜落事故について「基地があるからそういうことが起きる。住んでいる人には、とても耐えられない」と述べ、事故を根絶するために米軍基地の県外移転を訴えた。県民は事故に反発しており、協議への影響は必至だ。 (後藤孝好)
 墜落事故は初会合の直前に発生した。会談の冒頭、翁長氏は「二時間ほど前に、H60というヘリコプターが墜落した。やっぱり基地のそばに住んでいると、大変なことがある」と強調。住宅に囲まれて「世界一危険」とされる普天間飛行場の早期返還を含め、基地負担の軽減を求めた。
 国土面積の0・6%の沖縄県には、在日米軍専用施設の73・8%が集中し、米軍機による事故が後を絶たない。
 米占領下の一九五九年六月、うるま市(当時は石川市)で宮森小学校に米軍ジェット戦闘機が墜落し、児童十一人を含む住民十七人が犠牲に。
 最近でも二〇〇四年八月、米海兵隊のCH53大型輸送ヘリが沖縄国際大の建物に衝突し、墜落して炎上。一三年八月には、米軍基地キャンプ・ハンセン(宜野座村など)内で、米空軍嘉手納(かでな)基地(嘉手納町など)所属のHH60救難ヘリが墜落、炎上するなど、県民は不安におびえながら暮らしている。
 翁長氏は会談で、関係市町村が十三日にもヘリ墜落事故について沖縄防衛局に抗議するとの見通しを示した上で「説明を求めても、(防衛局側は)『原因究明したい』とか『私たちも分からない』とか、しゃくし定規の、何の意味もない答えしか返ってこないだろう」と苦言。「それに時間を費やされる気持ちが分かるか」とも述べ、県民感情に寄り添わない政府の対応を批判した。
 菅氏は会談後、記者団に「事故は極めて遺憾」と強調しながら、「詳細は引き続き確認中で、現時点で確たることを申し上げることは控えたい」などと述べるにとどめた。

9・6徳島刑務所包囲闘争へ!

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野文昭さんの生い立ちとたたかい
年 表
星野の絵
全国の星野救援会
    最 近 の 記 事 全証拠開示大運動 学習会  労働組合の決議 暑さ対策で申し入れを(見本)
        星のそば 夏季販売のお知らせ  ご案内注文書広島星野文昭さんを救う会
 
 星野さんをとり戻そう!全国再審連絡会議
2015年総会

日時 9月5日(土)13:00 開場  14:00 開会 
会場 とくぎんトモニプラザ
地 図
(徳島市徳島町城内2-1 裁判所向かい)
-9・6徳島刑務所包囲デモ-
  街頭宣伝 9月6日(日)10:00 徳島駅前
  集合方針
     ①11:00までに徳島駅前に集合
     ②11:00までに徳島空港に集合
 集 会 13:00 鮎喰川河川敷 地 図
  
(2013年と同じ会場です)
    デモ出発    14:00
    デモ終了    15:00 解散 16:00
   お 知 ら せ
星野文昭さん、奥深山幸男さんに暑中見舞いを
送り先 〒779-3133 徳島市入田町大久200-1 星野文昭様
    〒370-0035 高崎市柴崎町60-2 伊藤成雄様気付 奥深山幸男様

 7月27日、高知・星野さんを救う会が結成されました。
全国で29番目の救援会の発足です。
30番目に星野さんを取り戻す会・三重が結成されました。

 7月21日、東京高裁第12刑事部に全証拠開示・再審開始を求める署名26540筆を提出 詳細はこちら

障碍者作業所職員2名は釈放されました!ご支援ありがとうございます。

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障碍者作業所職員2名は釈放されました!ご支援ありがとうございます。
「詐欺」をでっち上げた権力・加担した練馬区役所を許さない!
「戦争法案」粉砕で反撃に出よう!

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アベとのたたかいに「お盆休み」はない!~8.13木曜行動に2000人

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アベとのたたかいに「お盆休み」はない!~8.13木曜行動に2000人

主催者もびっくり。お盆休みで減るかと思った8月13日の第13回木曜行動・「戦争法案反対!国会前集会」には、2000人が集まった。「お盆だからやっとこれた。安倍は許さない」と初めて参加した男性もいた。
国会報告に立った田村智子参院議員(共産党/写真)は、小池晃議員が追及した「自衛隊内部文書」を手に「戦前と同じような軍部の独走」を厳しく批判。また12日に起きた沖縄の米軍ヘリ墜落事故で「米特殊部隊に自衛隊が関与していた。こんなことは許せない」と声を張り上げた。
また高田健さん(写真)は「8月15日が目前だが“聖断神話”を持ち上げる風潮が残っていることに我慢ならない。2月に停戦のチャンスがあったが、天皇はもう一度戦果を上げてからとしたため、その後、空襲・沖縄戦・原爆などですさまじい犠牲者を出した。このことを忘れてはならない」と怒りをこめて訴えた。総がかり行動は8.30大行動に向けてフル回転していく。(M)
↓JAL争議をたたかう人たちが多数参加していた
↓「安保法案」に反対する中東研究者(黒木教授)からアピールがあった。「アメリカがこの10年間中東でやってきたことは大失敗であり、泥沼に陥っている。アメリカも力がなくなり中東はカオス状態だ。そこで日本がアメリカと一緒に何らかの働きができるというのか」
↓自前のプラカードで訴える人たち

9・6徳島刑務所行動にむけて入田のビラ入れ。

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街の仲間の釈放、うれしいニュースです。
本日、刑務所の周辺に9・6徳島刑務所のビラ入れ。入田の村のかたが、ビラまきの私たちを自転車で追いかけてきました。そして、ポケットから1000円カンパ。名前も名乗られませんでしたが、着実に星野救援デモは支持されています。ぜひ、9・6には全国の各救う会のみなさんから一言メッセージをお寄せください。

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徳島阿波踊りの人出に星野街宣しました。

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入田からもどり、阿波踊りの人出にむけ、星野9・6街宣やりました。青年がマイクを握りました。
沖縄のヘリ特殊訓練事故の件で注目がすごかったです。

反動派も出てきました。「中国がせめて来たらどうする!国家論がない!」と叫ぶ60代。ビラをくしゃくしゃにして投げ捨てる70代。突き当たってくる40代。・・・こういう反動が出てくるということは、こちらの街頭宣伝が効いているということでしよう。
一方、うれしいこともダイレクト。初対面の女性が「私は星野さんと同い年。まえから何とか出したいと思ってました。9月6日はデモに出るわ」。
また出所者のかたも2名。
関東40代男性「自分は徳島刑務所で星野さんと一緒だった。頑張ってください。」
徳島40代男性「自分は○○棟でした。星野さんのことはよく知ってます。」などと話がはずみました。

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全国から9・6徳島刑務所包囲デモへ!

ピースサイクル 日本原発は面会を拒否

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ピースサイクル 日本原発は面会を拒否

本日(8/14)から六ヶ所へ向かうピースサイクルが始まったのですが、東海村の日本原発は鉄柵をしめ、私達を中に入れてくれません、話しあいに応じようとしないのです。30分以上押し問答です。(里見羊・午後2時)

川内原発再稼働阻止行動・報告~テント通信(8.14)

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川内原発再稼働阻止行動・報告~

テント通信(8.14)

再稼働阻止の連続行動は予定通り8月7日から11日まで5日間行われました。7、8日のゲート前集会に続き、9日には「川内テント」のある久見崎海岸で大抗議集会が行われ、テント前は2千人もの人で埋まりました。
こうした連続行動のさなか8日~9日の日程で地元の若者達の実行委による「ウェル亀ロックフェス」が同じくテント脇で行われました。
ロックフェスにしても、大集会にしても私たちのテントに対してと同様、県は使用不許可を通告してきましたが、両実行委共に不服申し立てを行い開催実現に踏み切ったのです。ロックフェスの方は 、三宅洋平さんや、ネネさんの飛び入り参加のもとおおいに盛り上がり、9日の大集会に合流して行ったのです。二つの会場設営、ことにステージの作製など、当然のことながらテントメンバーが受け持ちました。
翌10日~11日は「座り込み」主としたゲート前阻止行動が行われましたが、大袈裟に言えば公然(警察許可前提)、非公然(非暴力だが警察が許可しない)が、あいまった重層的阻止行動が行われたと言うことが出来ます。「体を張って阻止しよう!」(3・11向原事務局長)の呼び掛けに応え、10日の行動終了後テントメンバー中心に30名程がゲート前に泊まり込み、11日午前6時戒厳状態にある正門前を5台の車列で逆封鎖、しんがりにはテントの車、バンがつきました。炎天下、エンジンを止めた車の中は暑熱地獄と化します。立て籠った5名の鹿児島市民は再稼働に対する激しい怒りをこうした形で表現したのです。先頭車に籠ったのは向原さん自身でした。その夜(11日)テントに向原さんらを迎え、飲んだ焼酎は旨かったというのが実感です。
再稼働は強行されました。しかし、2号機の再稼働がこの10月にも予定されています。稼働した1号機は、13ヶ月後停止し、またまた再稼働を目論むことでしょう。が、13ヶ月も持たない、必ず事故を引き起こすという説も有力です。原発稼働の循環をどこかで、できる限り早く絶ち切 らなければなりません。原発ある限り闘いは続きます。
脱原発川内テント (E)
★薩摩川内市久見崎町久見海岸番外地 脱原発川内テント 090-5339-2243 090-3202-7897 image9@docomo.ne.jp
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