横浜市教委による不当解雇問題・抗議集会宣言文を提出
横浜市教育委員会が2012年度に採用されたばかりの新人学校事務職員に対して執拗な退職強要、イジメのすえ、不当解雇を強行した問題で、5月9日に申し入れを行いました。
これは、さる4月30日に行った「Sさん不当解雇=免職を撤回しろ!ただちに職場復帰を!緊急集会」の集会宣言文を集会の実行委員会と集会賛同人共同で横浜市教委に提出したものです。宣言文読み上げの後、集会賛同人からも発言があり「仕事ができない」という事のみを口実に新人職員の首を切る事など到底考えられず、人を育てるという視点を欠いた今回の不当解雇はただちに撤回すべきと指摘しました。解雇されたSさんからも発言があり、「能力が無いと私をクビにしながら未だに所属から仕事の問い合わせがある。辞めさせて1ヶ月も経ちながら私に頼らなければならないなら最初からクビにしなければ良かったではないか。解雇を取り消し、職場に戻して欲しい」
と訴えました。
対応した横浜市教委の担当者は「担当に伝える」とだけ答えました。新人職員への退職強要、でっち上げによる解雇など校長と市教委当局一体になった不当、違法な行為に怒りの我が確実に拡がっています。横浜市教委は自身の非を早く認め、Sさんの解雇取り消しの決断を!(宮澤)
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集会宣言文
横浜市教育委員会は昨年来、市内の小学校に勤務する事務職員、Sさんに対して半年以上にわたる執拗な退職強要、職場への直接介入を繰り返したあげくSさんが「自主退職」に応じないと見るや、ついに3月29日に突然の「分限免職」すなわち解雇を言い渡した。
昨年の春、希望に胸を膨らませて仕事を始めた弱冠24歳の若者を何らの理由らしい理由も無く解雇したことは不当であるばかりではなく、横浜市教育委員会によるSさん個人を狙い撃ちにしたイジメ、人権侵害であり解雇権の不法な濫用以外の何ものでもない。4月に採用されて即、たった一人で多岐にわたる業務をこなさなければならない新
採用学校事務職員が6ヶ月の試用期間(「条件付採用期間」)を「仕事が遅い」ことのみを口実に1年間に延長されたあげく、ついに不当な解雇処分にまでなった今回の暴挙は、少人数で日々職務に精励するすべての学校事務職員への侮辱であり敵対である。私たちは今回の横浜市教委当局による暴挙を強い怒りと悲しみをもって受け止める。
今回の不当解雇は単に学校事務職員のみの問題ではない。市教委の施策に振り回され、横浜の学校現場は過重労働と違法残業によってかろうじて支えられているといっても過言ではない。賃金はカットされ、市教委の強権的な人事、現場への介入にさらされたあげくついには根拠なき解雇までまかり通るようでは我々、学校現場で働く労働者の未来は完全に閉ざされてしまう。一般の労働者と異なり、公務職場の労働者は失業保険もなく労働委員会に調停をあおぐ事もできない。ましてや「条件付き採用」のSさんは人事委員会への不服申し立てさえできないのだ。それ故、単に「仕事が遅い」などという漠然とした理由で自治体労働者(公務員)を解雇することは到底許されない。
政府の規制改革会議で「解雇の金銭解決」が検討されようとしている中「首にならない公務員」ではなく、地公法のみを根拠にして「いつでもすぐ首が切れる公務員」というレジームチェンジが行われようとしているのならば、我々は今回のSさんの不当解雇こそがその先鞭であるとの大きな危機感を抱かざるを得ない。このような問答無用の解
雇が前例化すればそれは当然他の市役所や県庁など他の自治体労働者にも波及するだろう。
本日、本集会に結集した私たちは横浜市教育委員会に対してSさんの不当解雇撤回と速やかな職場復帰を求めるものである。
以上宣言する。
2013年4月30日
Sさん不当解雇=免職撤回!直ちに職場復帰を!緊急集会参加者一同
これは、さる4月30日に行った「Sさん不当解雇=免職を撤回しろ!ただちに職場復帰を!緊急集会」の集会宣言文を集会の実行委員会と集会賛同人共同で横浜市教委に提出したものです。宣言文読み上げの後、集会賛同人からも発言があり「仕事ができない」という事のみを口実に新人職員の首を切る事など到底考えられず、人を育てるという視点を欠いた今回の不当解雇はただちに撤回すべきと指摘しました。解雇されたSさんからも発言があり、「能力が無いと私をクビにしながら未だに所属から仕事の問い合わせがある。辞めさせて1ヶ月も経ちながら私に頼らなければならないなら最初からクビにしなければ良かったではないか。解雇を取り消し、職場に戻して欲しい」
と訴えました。
対応した横浜市教委の担当者は「担当に伝える」とだけ答えました。新人職員への退職強要、でっち上げによる解雇など校長と市教委当局一体になった不当、違法な行為に怒りの我が確実に拡がっています。横浜市教委は自身の非を早く認め、Sさんの解雇取り消しの決断を!(宮澤)
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集会宣言文
横浜市教育委員会は昨年来、市内の小学校に勤務する事務職員、Sさんに対して半年以上にわたる執拗な退職強要、職場への直接介入を繰り返したあげくSさんが「自主退職」に応じないと見るや、ついに3月29日に突然の「分限免職」すなわち解雇を言い渡した。
昨年の春、希望に胸を膨らませて仕事を始めた弱冠24歳の若者を何らの理由らしい理由も無く解雇したことは不当であるばかりではなく、横浜市教育委員会によるSさん個人を狙い撃ちにしたイジメ、人権侵害であり解雇権の不法な濫用以外の何ものでもない。4月に採用されて即、たった一人で多岐にわたる業務をこなさなければならない新
採用学校事務職員が6ヶ月の試用期間(「条件付採用期間」)を「仕事が遅い」ことのみを口実に1年間に延長されたあげく、ついに不当な解雇処分にまでなった今回の暴挙は、少人数で日々職務に精励するすべての学校事務職員への侮辱であり敵対である。私たちは今回の横浜市教委当局による暴挙を強い怒りと悲しみをもって受け止める。
今回の不当解雇は単に学校事務職員のみの問題ではない。市教委の施策に振り回され、横浜の学校現場は過重労働と違法残業によってかろうじて支えられているといっても過言ではない。賃金はカットされ、市教委の強権的な人事、現場への介入にさらされたあげくついには根拠なき解雇までまかり通るようでは我々、学校現場で働く労働者の未来は完全に閉ざされてしまう。一般の労働者と異なり、公務職場の労働者は失業保険もなく労働委員会に調停をあおぐ事もできない。ましてや「条件付き採用」のSさんは人事委員会への不服申し立てさえできないのだ。それ故、単に「仕事が遅い」などという漠然とした理由で自治体労働者(公務員)を解雇することは到底許されない。
政府の規制改革会議で「解雇の金銭解決」が検討されようとしている中「首にならない公務員」ではなく、地公法のみを根拠にして「いつでもすぐ首が切れる公務員」というレジームチェンジが行われようとしているのならば、我々は今回のSさんの不当解雇こそがその先鞭であるとの大きな危機感を抱かざるを得ない。このような問答無用の解
雇が前例化すればそれは当然他の市役所や県庁など他の自治体労働者にも波及するだろう。
本日、本集会に結集した私たちは横浜市教育委員会に対してSさんの不当解雇撤回と速やかな職場復帰を求めるものである。
以上宣言する。
2013年4月30日
Sさん不当解雇=免職撤回!直ちに職場復帰を!緊急集会参加者一同